パチンコホールの景品袋も有料? 小売り商店のレジ袋有料化7月1日開始 | PACHINKO・SLOT でちゃう!PLUS
2020/06/09 12:00
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パチンコホールの景品袋も有料? 小売り商店のレジ袋有料化7月1日開始

 

新型コロナウイルスの影に隠れてあまり話題になっていませんが、7月1日から始まる「レジ袋の完全有料化」も生活に大きく関わってくる制度変更です。7月1日以降の全国の小売り商店では、無償でレジ袋を配布できなくなり、配布する場合は原則有料(1枚3円くらい?)としなければいけないのです。

 

この制度に対して、会社近くにあるコンビニのスタッフさんが困惑してました。

温めたお弁当めっちゃ熱いけど、お客さんに袋に入れますか? 素手で持ちますか? って聞くのがつらい

その質問に思わずうなずいてしまいました。

これからは熱い弁当を素手で持つか、3円ぐらいを支払うか を選ばなければいけません。私は熱い弁当を素手で持つことはキツいです。

 

我々パチンコ・スロットファンにとっては、景品交換時にホールさんからいただける袋も有料になるのかどうかも気になります。有料になるのであれば、端玉景品の袋代はどこに含まれるのか。1玉=1袋などで交換するのか、現金で支払うのか、どうなるのか調べてみました。

 

この制度の対象となる事業者について、経済産業省の特設ページには以下のように記されています。

プラスチック製買物袋を扱う小売業を営む全ての事業者が対象となります。 主な業種が小売業ではない事業者(製造業やサービス業)であっても、事業の一部として小売業を行っている場合は有料化の対象となります。”

対象はかなり広く、FAQによると、例えば衣料品メーカーが工場に併設した直売所で製品の直接販売を行う場合などもレジ袋有料化の対象となるみたいです。

 

では、パチンコホールはどうなのでしょう。景品を渡す時にビニール袋を使用しているホールは多いと思います。実際に、私は袋を何度ももらっています。今後、その袋が1玉程度の価値になるのか? もし、1枚だとしたらちょっと重すぎるぞ?

c. 商品を入れる袋か否か 省令に基づく有料化の対象は、商品の販売に際して、消費者がその商品を持ち運ぶために用いるプラスチック製買物袋であり、その袋に入れる中身が商品ではない場合は、当然に対象とはならない。また、役務の提供に伴って使用される場合も、対象とはならない。”

商品でない場合は対象とならない!?

2019年11月に経済産業省と環境省によって出された「プラスチック製買物袋有料化実施ガイドライン」には、今回のレジ袋有料化の対象になるかの判断目安が示されていました。それによると、袋に入れる中身が商品ではない場合はこの有料化の対象にならないとされとており、商品とはならないものの例として、

景品、賞品、試供品、有価証券

などが列挙されています。

パチンコホールで出玉と交換する物品は「景品」と呼称されていて、この判断基準でいえば「商品」には当たりません。従って、レジ袋有料化の対象にはならないと考えられます。

 

また、この施策の根拠となる法律である「容器包装リサイクル法」について2006年に出されたパンフレットには、「風俗営業法上、景品を出すことは『賞品の提供』となるため」パチンコホールで景品を入れる袋を使うことは法律の対象には当たらないとの解釈が示されています。

「パチンコホールで提供する景品を入れる袋は、レジ袋有料化の対象とはなりません。理由としては、景品は『商品』ではないという判断としているからです」”

 

ここまで調べてもまだ不安は残ります。

念のため、「プラスチック製買物袋の有料化に関する相談窓口」に問い合わせてみたところ、はっきりと有料化の対象ではないという回答をいただきました。

いちパチンコファンのモヤモヤは杞憂に終わりました。

 

ただ、プラスチックゴミの削減は社会が一丸となって取り組まないといけないテーマです。

今回はパチンコホールでもらえる袋は制度の対象外となりましたが、環境問題を考えるいい機会だと思います。これからはマイバックを活用したり、車で遊びに行っている人は素手で車まで持ち運ぶなど、パチンコ・パチスロファンとしてやれることを考えてみましょう。

 

熱い弁当でなければ素手で運べるはずです!